2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
旧姓使用者数は、裁判関係文書についても旧姓使用を認めることとした平成二十九年九月一日の時点では、裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人であったところ、その後、毎年十二月一日現在の数で申し上げますと、平成二十九年十二月一日現在では、裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では、裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、令和元年十二月一日現在では、裁判官が七十九人
旧姓使用者数は、裁判関係文書についても旧姓使用を認めることとした平成二十九年九月一日の時点では、裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人であったところ、その後、毎年十二月一日現在の数で申し上げますと、平成二十九年十二月一日現在では、裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では、裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、令和元年十二月一日現在では、裁判官が七十九人
そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人
しかしながら、作成者の同一性を確認するための措置といたしまして、旧姓使用者を管理する台帳等を裁判所内に整備することによりまして、裁判所職員が裁判関係文書に旧姓を用いたとしても作成者の作成権限の明確性を十分に担保することができ、当事者に混乱が生ずるおそれはないということから、男女共同参画社会の実現に向けての社会情勢の動向等も踏まえまして、裁判関係文書に旧姓を使用することを認めるということとしたものでございます
昨年九月以降に新規に旧姓使用を申し出た件数という形では統計を取っておらないものでございますので、それに代わる近い数字ということでお答えさせていただきたいと存じますが、平成二十九年九月一日現在の旧姓使用者数は、下級裁判所の裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございました。